最高裁判断 適確ですね

愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、本日、最高裁判所は「家族に監督の義務があるかどうかは生活状況などを総合的に考慮すべきだ」として今回のケースでは監督する義務はなかったと判断し家族の賠償責任を認めない判決を言い渡しました。
この裁判は2007年、妻がうたた寝をした隙に認知症の夫が自宅を出て徘徊し、JR東海の電車にはねられ死亡した事故を巡り争われていたもので、JR東海側は、事故で電車が遅れ、振り替え輸送の費用などがかかったとして損害賠償を請求。
2審の名古屋高裁は「認知症の夫を見守る監督責任があった」として、男性の妻(当時85)に約360万円の支払いを命じていました。
今回の裁判では、高齢化が進む中、認知症の人が起こした事故の責任を家族がどこまで負うべきなのか、最高裁の判断が注目されていました。
認知症の方々が、確実に増えていく社会においては、家族だけに介護の責任を負わせず、外出が危険なことであってはならないと思います。
鉄道会社は、誰も線路に立ち入ることができないようにする努力は必要ですし、一般道路の側溝の安全管理などぐるっと見渡しても危険はいっぱい、安全対策は不十分です。
また、認知症の方と家族が安心して暮らせるよう地域で支える態勢の確立も急ぐべきだと思います。
更に並行して、今回被害を受けたのは、大手企業のJR東海でしたから賠償金を受けられなくとも大きなダメージは受けないでしょう。
もし個人が不幸にして被害を受けたのなら、それではどこが補償をしてくれるのか、泣き寝入りになるのか、と言ったことも起こるでしょう。
個々のケースを総合的に考慮すべき、とのことですから官民一体となった賠償制度・補償制度を早急に作り上げる必要があるでしょう。
家族が、認知症の方の介護の責任を放棄してしまうような判決でなかったこと、本当に適確な判断であったと思います。

保険のエール 武田